12/19(土)10時-22時「コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守るなんでも電話相談会」の年末緊急開催のお知らせ

この間、新型コロナウイルス感染症の雇用・生活への影響が深刻化しています。コロナ感染症の流行が長期化しているなか、長期間にわたって仕事や収入が無くなり、生活困窮の状態にある人が急増しています。また、先月からコロナ感染症の「第三波」が急拡大していることから、再び多くの職場で混乱が生じています。

 こうした状況下で、年末にかけて、解雇や雇止めが集中し、多くの人が生活困窮状態に陥る恐れが指摘されています。そこで、POSSEが参加している「生存のためのコロナ対策ネットワーク」「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会」との共催で、年末の12月19日(土)に電話相談会を開催することにしました。

 コロナ禍で、「生存のためのコロナ対策ネットワーク」の参加団体には、次のような相談が寄せられています。

・店舗閉鎖・業績不振による解雇
・期間満了での雇止め
・非正規労働者には休業補償が払われない(少ない)
・非正規労働者には在宅勤務が認められない
・職場のコロナ感染リスクが高い
・仕事・収入がなくなって生活が苦しい

 こうした問題を抱えている方は、是非お気軽にご相談ください。
次のような法制度・権利を行使できるようにサポートすることで、雇用や生活の状況の改善を目指します。

・客観的に合理的な理由を欠いた解雇は無効とされ、雇用を継続することができます。コロナを理由とした解雇の多くは無効と解されます。(労働契約法16条)
・有期雇用の期間満了での雇止めであっても、過去に反復して契約が更新されている場合や契約更新の期待をする合理的な理由がある場合は、雇止めは無効と解されるため、契約を更新することができます。(労働契約法19条)
・いかなる雇用形態であれ、会社が休業を指示した場合、休業補償を支払う義務があります。また、原則10割(6割は最低限度の水準)の補償を請求することができます。(民法536条2項、労働基準法26条)
・いかなる雇用形態であれ、会社には労働者に対する安全配慮義務があります。また、非正規労働者に対する不合理な待遇差や差別的取り扱いは禁止されており、労働者の安全衛生に関わる感染対策や在宅勤務の導入について差別することは許されません。(労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条・9条)

 この間のコロナ感染症による雇用・生活危機をうけて、上記のような労働問題や生活困窮に対応するため、「生存のためのコロナ対策ネットワーク」と「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会」は、以下の通り、無料の電話相談ホットラインを開催します。お気軽にご利用ください。

【ホットライン概要】

名称:コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守るなんでも電話相談会
日時:12月19日(土)10時〜22時
対象:全国の労働・生活相談を抱えている方。
電話:0120-157-930(相談無料・通話無料・秘密厳守)
共催:「生存のためのコロナ対策ネットワーク」「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会」

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