残業、深夜労働、休日労働の割増賃金

Q.1日8時間以上働いているのに、賃金が割り増しされず、時給が変わりません。上司に聞くと、「ウチではそうなっているから」と言われました。会社が決めたら払わなくて良いのでしょうか。

A.残業、深夜労働、休日労働を行った場合、割り増しされた賃金が支払われなければなりません。これは、時給制だけでなく、月給制、日当制、年俸制でも同じです。 残業、深夜労働、休日労働を行った場合、割り増しされた賃金が支払われなければなりません。これは、時給制だけでなく、月給制、日当制、年俸制でも同じです。

割増賃金の基本ルール

時間外労働の割増賃金
1日の労働のうち8時間を超えた部分、1週間の労働のうち40時間を超えた部分(時間外労働)に対して、使用者は普通に労働したときの2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
1日の所定労働時間が7時間の事業場で1時間残業したときはどうなるでしょうか。法定労働時間(1日8時間)を超えない分の残業(いわゆる法内残業)については、使用者は割増賃金の支払義務はなく、割増率は就業規則や労働契約に拠ります。

大企業における残業の割増賃金について
さらに、大企業では、月60時間を超える時間外労働には、5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。もっとも、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有休の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることもできます(労使協定が必要)。ただし、代替休暇を取得するかは労働者の自由です。

深夜労働の割増賃金
午後10時から午前5時までの間に労働した場合(深夜労働)も、2割5分増以上の割増賃金となります。

休日労働の割増賃金
法定休日(毎週少なくとも1日あるいは4週間を通じ4日以上与えなければならないとされている休日)に働いたとき(休日労働)は、3割5分増以上の割増賃金となります。

割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金は、基礎となる賃金に割増率を掛けて算定します。基礎となる賃金は1時間あたりの賃金額になります。月給制、日当制、年俸制の場合の基礎となる賃金の算定方法を説明します。

①月給制の場合
基礎となる賃金は、月給を「1ヶ月の所定労働時間」で割った額になります。
1ヶ月の所定労働時間数は、毎月異なるのが通常です。そこで、1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間数を用います。1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間は、次のように計算します。

(365日-1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12

1年間の休日合計日数は会社によって異なります。土曜日曜、年末年始休み、夏期休日、祝祭日など、会社が休日とする日を数えてください。
次に、年間の所定労働時間数を求めます。上記の1年間の労働日数に、会社の1日の所定労働時間数を掛けて算出します。
そして、年間の所定労働時間を12ヶ月で割って、年平均1ヶ月の所定労働時間数を求めます。

具体例:1日 8時間   年間休日数 110日

365日-110日=255日
255日×8時間=2,040時間
2,040時間÷12ヶ月=170時間(これが1ヶ月の所定労働時間数)

②日給制の場合
日給で賃金を決めている場合は、その日額を1日の所定労働時間数で割れば基礎となる賃金が算定されます。
しかし、所定労働時間が毎日が同じならこれでよいのですが、日によって異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数でその日額を除して基礎となる賃金を算定します。
また、日給に加えて月決め手当(精勤手当など)が支給されているとき、その手当部分の1時間あたりの額は、①の月給制などの欄で説明する方法で算定します。

③年俸制の場合
まず、年俸を12か月で除して月額賃金を出します。そして、この月額賃金を1か月の平均所定労働時間で除した金額に割増率を乗じたものが、基礎となる賃金になります。
なお、賞与の扱いには注意しなければなりません。年俸額を確定し、それを18で割って12を毎月支払、6を賞与して支払うケースの場合、賞与相当額の6を含めた全年俸額を計算基礎にしなければなりません。

※割増賃金の基礎となる賃金から除かれるもの

以下の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には含まれません。
①通勤手当、家族手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

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