固定残業代

Q.会社から、基本給18万と別に営業手当として毎月3万円が支給されます。会社からは、営業手当が残業代だと説明され、どれだけ多く残業をしていても、3万円の手当以外は支払われません。そういうものなのでしょうか?

A.会社に対して、定額の手当=「固定残業代」とは別に残業代の支払いを求めることができます。「残業したら、その分の残業代がもらえる」ことが大原則です。

固定残業代制とは

固定残業代制とは、定額の手当を残業代の代わりとする制度です。じつは、固定残業代制のかなりのケースが違法であり、追加すべき残業代を支払わずに長時間のタダ働きを強いる企業が増えています。

固定残業代制が認められる場合
①実質的に見て、その定額手当が残業代としての性格を有している
就業規則(給与規定)の定め方、労働者への説明、支給の経緯・実態などから、「その定額手当=残業代」と言えるのであれば認められます。
②定額手当(残業代部分)とそれ以外の賃金部分とが明確に区別できる
「○○時間分の」「○○円の」残業代が含まれていることが明らかになっている場合であれば、条件を満たしますが、「○○手当には残業代が含まれる」としか示されていないような場合、条件を満たしません。

また、①②の条件を満たし、定額手当を残業代の代わりとすることができても、実際の残業時間で計算した残業代が定額手当を上回れば、その差額の支払いを求めることができます。

ブラック企業のほとんどは、この条件を満たしていません。会社で固定残業代制が使われており、「手当が少なすぎるのでは?」と疑問に感じたら、残業代請求サポートセンターにご相談ください。

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