管理監督者

Q.私はコンビニで店長をしています。予算の都合上、人員を補充することができず、大量の業務に追われて毎日長時間働いています。ですが、店長の私は「管理職」だからということで、役職手当2万円が支給されるだけで、残業代は全くつきません。これは仕方がないことなのでしょうか?

A.会社から管理職と言われているからといって、残業代が支払われないわけではありません。あなたの場合は、労働基準法の残業代に関する規定の適用が除外される「管理監督者」であるとは考えられません。

「管理監督者」とは、どのような人のことか

決められた労働時間以上に働けば、残業代が支払われるというのが、労働基準法の原則です。しかし、「管理監督者」の場合、例外的に残業代が支払われないことが認められます。
「管理監督者」とは、以下のような立場の人を指します。

・経営者に代わって労務管理を行う地位にある
・労働者の労働時間を決めたり、労働者が決められた通りに労働しているか監督をする者

このような立場の人であれば、自分の労働時間を自分自身で決めることができ、通常、地位や立場に見合った高い給料をもらうなど、高い待遇を受けています。

管理監督者かどうかは、肩書では決まらない
「課長」「支店長」「エリアマネージャー」などの肩書があるからといって、自動的に管理監督者になるわけではありません。その人の実際の仕事の中身によって、管理監督者に該当するかどうかが決まります。
「管理監督者」とは、通常、経営者側に近い一部の人たちに限られます。

判定の目安
1.職務内容
経営者側に近い立場にあり、会社のためには労働時間にとらわれることなく、土日も夜間も仕事をせざるを得ないくらい重要な職務を行っている。
2.責任と権限
社員を採用したり解雇したり、部署を作ったりするという会社内の重要なことがらを自分ひとりで決められる裁量がある。
3.勤務態様
仕事上、時を選ばずに対応することが求められて、実際に労働時間は決めていない。
4.賃金等の処遇
賃金等がその地位にふさわしい待遇である。

以上はあくまで目安です。労働時間に関するルールを適用させなくても差し支えないとまでいえる地位にいる人かどうか、総合的に判断されます。

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