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労働相談

POSSEでは、仕事に関する悩みや相談を受け付けています。

2011年3月8日より電話番号が変更になりましたのでご注意ください。


TEL:03−6699−9359
FAX:03−6699−9374
E−MAIL:soudan@npoposse.jp

ご相談いただいた方の個人情報は、厳守いたします。

相談について

残業代が支払われない、有給休暇がとれない、 休みがとれない、セクハラやパワハラ、 仕事をやめさせられそうになっている、 仕事をやめさせてもらえない…。

そのほか、どんなことでも構いません。

自分だけのささいな問題だと思っていたり、 自分が悪いと自分を責めていたり、 相談するほどのことなのかわからなくても、 それがよくある労働問題だったり、職場の法律違反だったり、 解決できるケースであったりすることは少なくありません。

ひとりで悩む前に、 ぜひためしに一度、お気軽にご連絡ください。 ご相談いただいた場合、相談内容に応じた法律の知識や、 解決の仕方をアドバイスいたします。

また、職場がなかなか適切な対応をとらないケースや、 あまりに悪質なケースは、POSSEスタッフが 解決のための具体的なサポートをいたします。 一緒に会社との話し合いに同行することもありますし、 事例によっては、労働問題をいくつも解決してきた 弁護士などの専門家を紹介することもできます。

相談内容と、ご相談された方の希望をお聞きしたうえで、 適切な対応をお伝えしますので、ご安心ください。


内容証明(割り増し賃金請求書)の書式例はこちら

   →【word】 →【pdf】


POSSEに来る相談でも、残業代が支払われていないというケースはたくさんあります。そのような場合、会社に未払い賃金の支払いを請求する手段として、 「内容証明郵便」があります。これは、郵便局のサービスの一つで、出した手紙の内容を第三者である郵便局が証明するというものです。

○内容証明を出すメリット
・相手方に請求する際の真剣味を伝えることができる。
→このままでは支払われそうにない、 と思ったら内容証明郵便で請求する方法があります。 少なくとも適当にやりすごす、 という対応はとりにくくなります。
・請求したことの証拠を残す。
→労働基準監督署へ申告する場合、 すでに請求していることをきちんと示さないと受理してもらえません。

○内容証明を書く際の注意
・1行26文字以内、1枚20行以内で書く、 固有名詞以外で英語は使えない、表の挿入などはできないなど、 内容証明郵便を書く際は書式に気をつける必要があります。
(詳しくは日本郵便のHPを参照。)
・残業時間の計算表などを作成した場合は、別途郵送します。 その際、配達記録をつけてもらうようにしましょう。
・未払い賃金の請求権は2年で時効が過ぎてしまいます。 実は時効が過ぎた後もまだ請求する方法があるのですが、 よりハードルが高くなってしまうので注意しましょう。